

GVA 法人登記では下記のブラウザを推奨または利用可能としております。
以下のブラウザの最新バージョンをご利用ください。
■PCからの利用
【推奨】
Google Chrome(最新版)
【利用可能】
Safari(最新版)
Microsoft Edge(最新版)
■スマートフォン・タブレット端末からの利用
動作はしますが、保証しておりません。PCからのご利用を推奨しております。
■フィーチャーフォンの利用
推奨しておりません。
お使いのメールソフトで、他のフォルダや迷惑メールフォルダに振り分けられていないかご確認ください。
Gmailなどのメールソフトでは、迷惑メールフォルダ以外に「プロモーション」フォルダに振り分けられる可能性もあります。
もし上記のどちらでもない場合はお手数ですが、登録時に利用したメールアドレスを記載して「aicon-corporate@gvatech.co.jp」までご連絡ください。
GVA 法人登記は株式会社、合同会社、有限会社及び一般社団法人を対象とし、その他の法人には対応しておりません。
また、株式会社、合同会社、有限会社及び一般社団法人であっても以下の会社・一般社団法人には対応しておりません。
【株式会社】
・公開会社
・種類株式発行会社
・単元株式数を設定している会社
・監査等委員会設置会社
・指名委員会等設置会社
・休眠会社
・登記簿が閉鎖されている会社
【合同会社】
・休眠会社
・登記簿が閉鎖されている会社
・代表社員である法人に職務執行者が複数いる場合
【有限会社】
・種類株式発行会社
・休眠会社
・登記簿が閉鎖されている会社
【一般社団法人】
・社員の議決権を1個以外の数と定めている場合
・休眠一般法人
・登記簿が閉鎖されている法人
登記書類を作成したところで地味に困るのは、 「どの法務局に郵送すればよいのか?」ということだったりします。 「かんたん郵送パック」とは「GVA 法人登記」上で作成した書類を法務局への郵送用封筒と共に届けるオプションプランです。
「かんたん郵送パック」をお申し込みいただいた場合は、 GVA 法人登記で作成された登記書類に、付箋にて押印する場所をご案内いたします。 押印する印鑑の種類も記載してあり、 さらに管轄法務局の宛名も記載しておりますので、 管轄を間違うことなく登記申請することができます。
登記が完了しても法務局から通知があるわけではありません。また履歴事項全部証明書(登記簿謄本)を金融機関や取引先へ提出する場面も少なくありません。
「登記簿謄本郵送オプション」とは変更登記が反映された履歴事項全部証明書(登記簿謄本)をお届けするオプションプランです。お客様自身で申請した変更登記が完了した後、法務局から直接、ご指定の住所に郵送されます。
無料で登記情報の自動反映を行っています。
【ご利用可能時間】
平日8:30から22:50、土日祝8:30から17:50のお申込みは即時反映
※登記情報の自動反映サービスは、基本情報の入力を目的としてご利用頂けます。
※ご利用は、登記申請手続き1回につき、1回までのご利用とさせていただきます。
※現在登記申請中である場合等、登記情報が取得できない場合があります。
※年末年始(12/29-1/3)はご利用いただけません。
登記情報は、一般財団法人民事法務協会が提供する「登記情報提供サービス」を利用して誰でも取得することができますが、取得するためには事前の登録や費用が必要となります。この「登記情報の自動反映サービス」をご利用いただければ、無料で登記情報を入手することができ、すぐにGVA 法人登記をご利用いただけます。
定款内容の変更や定款の再作成には対応しておりません。
定款内容に変更があった際には、ご自身で定款の内容を書き換えていただくか、専門家へのご相談をお願いいたします。
登記の完了時期・確認はどのようするのでしょうか?
登記申請から通常2週間から3週間前後で登記が完了いたします。
詳しい完了時期につきましては、管轄法務局HP記載の完了予定日をご参考の上、法務局へお問い合わせをお願いいたします。
GVA 法人登記の書類作成時に利用いただける「登記簿謄本郵送オプション」は、申請された登記が完了した後に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)2通を法務局から郵送でお届けするサービスです。
登記申請を伴わないタイミングで登記簿謄本の請求のみを希望される場合は、別サービスの GVA 登記簿取得をご利用ください。
自社以外の法人の登記簿謄本もご請求いただけます。
GVA 法人登記では、2024年10月に施行された代表取締役等の住所非表示に対応しています。
【制度の概要】
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役の住所の一部を登記事項証明書に表示しないこととする措置です。
この措置を講じると、登記事項証明書には代表取締役の住所の最小行政区画(東京都渋谷区や横浜市中区など)までの表示となります。
※代表取締役等住所非表示措置の申出を行う場合、住所を非表示とする代表取締役1名につき¥10,000(税別)が所定の書類作成費に加算されます。
